探偵事務所との調査依頼を解約したいが今からでも可能です
探偵事務所との調査依頼のクーリング・オフは通常、契約から8日の間に解約通知書を探偵業者に郵送して解約が成立すると思われています。
しかし、実はこの認識は法律的に間違いなのです。
クーリングオフ期間が8日過ぎてからでもクーリングオフができます。
よく、探偵業者が作成する調査依頼契約書の条項の記載事項に違法な不備や記載ミスがみられます。
特定商取引法に定められた条項が記載されていなかったり、間違って記載されたりしています。
これを契約書面不備といい違法になります。
このように契約書面不備がありますと、違法を理由としてクーリングオフ期間8日以降であってもクーリングオフができる事を知らない人が多いのが現実です。
今からでも調査依頼のクーリングオフ(契約の解除)を実行することにより、支払い済みの調査料金の返金が可能となります。
探偵事務所の調査依頼を解約したいが今からでも可能です!
クーリングオフができるか調査依頼契約書のチェックをしてみよう
この特定商取引法は消費者個人にとって探偵業者の違法行為と闘うための武器となります。
特定商取引法では、探偵業者を規制する厳しい規制が定められています。
探偵業者の調査契約書の違法性を探索して、そこを突くことにより解約に導くことができます。
当事務所の解決スキームがあなたの契約トラブルから守り、調査料金の全額返金に導いていくことができます。
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クーリングオフができるか特定商取引法が適用されるかどうか・・・
この特定商取引法は訪問販売を規制する法律なのですが。
特定商取引法では、探偵業者を規制する厳しい規制が定められています。
探偵業者の調査契約書の違法性を探索して、そこをつくことにより解約に導くことができ、調査料金の全額返金にもちこみます。
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当事務所では探偵事務所との調査依頼を解約し返金実績も多数ございます!
果たしてこれが有効な解決方法でしょうか。
調査依頼者と探偵業者との契約を規制し依頼者を保護する法律は探偵業法と特定商取引法なのですが、特に特定商取引法は探偵業者を悩ますものでしょう。
当事務所では、これらを想定して他の事務所ではやっていない秘密ノウハウがあります。
クーリング・オフ期間8日が過ぎた後に、クーリングオフができる秘密の方法とは何か?
解決法とクーリングオフ通知書付きで6980円で販売しています。下記メールにてお申込みください。
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