副業ビジネスのクーリング・オフ・・・!
副業ビジネスのクーリング・オフ・・・!

副業ビジネスのクーリング・オフ・・・!

副業ビジネスをはじめるにあたり高額な商品や教材・書籍・実務書などの購入が契約の条件となっているものがあります。

また、サービスの中には副業についてのノウハウを教えますという無形の商品を販売するものもあります。

このように副業ビジネスを行うにあたり有形あるいは無形の商品を購入して運営会社に金銭などを支払ってる場合には、クーリングオフが適用されます。

クーリング・オフは通常、契約日から8日の間に解約通知書を事業者に郵送して解約が成立すると思われていますが。

実はこの認識は法律的に間違いなのです。

消費者と事業者との契約を規制し消費者を保護する法律 は特定商取引法なのですが。

副業ビジネスにともなう商品販売契約書の契約の条項記載事項の中にはにかなりの法律違反の不備がみられますので、クーリングオフ期間8日以降でもあってもクーリングオフできるのです。

特定商取引法では、事業者を規制する厳しい規制が定められています。

この特定商取引法は消費者個人にとって事業者の違法行為と闘うための武器となります。


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副業ビジネスをクーリングオフするためのポイントは電話でのやりとりです

副業の運営会社の担当者や従業員などと喫茶店などの対面で契約する場合や、担当者や従業員などの電話でのやり取り(電話勧誘)で契約が実施された場合には、クーリングオフが適用されます。

対面で契約するケースは、少ないと思われます。

副業を勧誘するのに電話勧誘で行われる場合がほとんどではないでしょうか。

対面契約と電話勧誘のようなケースの場合、クーリングオフができるのです。


対面契約と電話勧誘でもない場合でも返金させるための解決方法はあります・・・

副業ビジネスをやめたいが・・・!

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契約解除には業者が解約に応じなければヤバいという感情を起こさせるノウハウが必要です。

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