情報商材詐欺の解決法・・・!情報商材詐欺の解決法・・・!

情報商材って詐欺なのか?

情報商材って高額な商品が多いですよね。

高額な商材だからといって、法律的に即詐欺かと言われると、そうじゃないところが法律のむずかしいところなんですね。

高額な商材でも契約締結や勧誘の過程において違法性がなく本人が納得して商材を購入すれば、詐欺じゃないんですね。

例えば、ブランド品とかは、たしかに品質がいいんで製造に要する費用も相当なもんだと思います。

ところが、製造原価の数十倍、数百倍の価格で販売していますよね。

このような販売手法は違法でもないし、詐欺でもないんですね。

情報商材詐欺の解決法の一つは目はクーリングオフによる契約解除です

クーリング・オフ期間8日以内、8日以後であってもクーリングオフできる場合があります。

特定商取引法によるクーリングオフは、相手からの訪問販売か電話で勧誘が行われた場合に、クーリングオフができます。

クーリングオフができるかどうか判断に、複雑なケースもあります。

ご自身で調べても判断ができない場合は、弁護士や行政書士などの専門家に相談して、クーリング・オフできるかどうか判断してもらうのがよいでしょう。


特に、契約書を業者からもらっていない(不交付)や契約書に不備がある場合は、クーリングオフ期間の8日が過ぎてからでもクーリング・オフができる場合はあります。

あきらめずにチャレンジしてみてください。

8日がが過ぎてからでもクーリング・オフができる場合はあります。

契約書の不備は、どここが不備なのか判断できないと思われます。

相当の専門知識が要求されます。


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契約解除には業者が解約に応じなければヤバいという感情を起こさせるノウハウが必要です。

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