化粧品・サプリメントの販売加盟店・ネットワークビジネスをやめたいが・・・!
化粧品・サプリメントの販売加盟店・ネットワークビジネスを始めるにあたり、高額な商品やサービスの購入が契約の条件となったりします。
このような場合は、化粧品・サプリメントの販売代理店・加盟店やネットワークビジネスにもクーリングオフが適用されます。
クーリング・オフは通常、契約日から20日の間に解約通知書を事業者に郵送して解約が成立すると思われていますが。
実はこの認識は法律的に間違いなのです。契約日から20日以上経過してもクーリングオフできちゃんですね。
消費者と事業者との契約を規制し消費者を保護する法律は特定商取引法なのですが。
販売代理店・加盟店契約書の条項記載事項にかなりの不備がみられます。
この契約書面不備でクーリングオフにもっていきます。
この特定商取引法は消費者個人にとって事業者の違法行為と闘うための武器となります。
特定商取引法では、事業者を規制する厳しい規制が定められています。
化粧品・サプリメントの販売加盟店・ネットワークビジネスをやめたいが・・・!
当事務所では、これらを想定して他の事務所ではやっていない秘密ノウハウがあります。
契約解除には業者が解約に応じなければヤバいという感情を起こさせるノウハウが必要です。
裁判をする必要はありません。
このノウハウを知ることができれば、事業者との解約ができ支払った代金の全額を返還できるのです。
今からでも契約を解除して全額の返還を請求できます。
販売代理店・加盟店契約を解約したいが今からでも・・・!



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