なぜ、クーリング・オフ期間8日以降にクーリング・オフされる理由
訪問販売契約書の書面に不備があり、クーリングオフとなるのです。
クーリング・オフ期間8日が過ぎたあとに、クーリングオフになることがあります。
本人に訪問販売で商品を販売しても、何も問題なかったのだが、家族が反対して契約をキャンセルされることがあります。
訪問販売契約書作成代行
訪問販売契約書作成
クーリング・オフ期間8日が過ぎたあとに、クーリングオフを言ってくるお客に対抗する秘密アイテムとは?
本人に訪問販売で商品を販売して何も問題なかったのだが、家族が反対して契約書キャンセルされることがあります。
こんなとき、どのように対処したらよいのか。
当事務所ではこれらを想定して訪問販売契約書を作成いたします。
ところで、クーリング・オフ期間の8日が過ぎてからでもクーリング・オフができる場合はあります。
契約書の文案を相手の弁護士から言いがかりや裁判をおこせないように作成いたします。
クーリング・オフに対応する訪問販売契約書を作成します。
訪問販売契約書作成代行
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当事務所では完璧な訪問販売契約書を作成いたします。
訪問販売契約書とは、事業者が訪問販売等の飛び込み営業方法とするときに使用する契約書です。
しかし、『訪問販売』とは飛び込み営業だけではなく、事業者の営業所以外で行われる取引や契約を意味するひろい定義になります。
訪問販売契約書を作成することにより、解約などの法律紛争トラブルを回避できます。
ただ問題なのは訪問販売契約書を作成するには法律で細かく決められています。
法律の条文内容が抽象的なので、どのように契約の条項を記載したらよいのか法律の専門教育を受けていない人には理解が難しいのです。
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